消費者金融のブラックリストに載る期間は?

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消費者金融のブラックリストに載ってしまった場合、どのくらいで記録が消えますか?

クレジットカードの支払いを滞納してしまいました。ブラックリストに載ってしまったのではないかと心配です。この先ずっとキャッシングなどができなくなってしまうのでしょうか?どのくらい経てば記録が消えるものなのでしょうか?

延滞は「解消から5年」、気になる時は確認もできます

まずいわゆる“ブラックリスト”について説明します。ブラックリストとは信用情報機関の事故情報の事です。信用情報機関は1つではなくKSC・CIC・JICCがあり、各金融機関はこれらのいずれかまたは複数に加盟して事故情報の共有化を行っています。
(⇒ブラックリストに載ったら消費者金融使えない?

ではどういう場合にブラックリストに載るような事故として扱われるのでしょうか?
①延滞
返済期限までにローンの返済を行わない事。実際には数ヶ月延滞すると事故情報として扱われます。事故情報で最も多いのがこの延滞です。

②債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)
弁護士や司法書士が間に入って借金を整理する任意整理、借金を減額して3年間で支払っていく個人再生、資産を全て没収される代わりに借金を帳消しにする自己破産がこれにあたります。

次にブラックリストに掲載される機関ですが、これは事故の内容と信用情報機関によって異なってきます。①の場合は1年~5年です。ただし延滞をし始めてからではなく“解消から”ですので注意してください。②の場合は5年~10年です。この期間中は基本的には借金は一切できなくなると考えた方がよいでしょう。

よって質問者さんの場合は、滞納が数ヶ月に及んでいればブラックリストに載っている可能性が高く、今後5年間は掲載されるでしょう。

また、気になる場合は本人が自分の事故情報を確認する事も出来ます。クレジットカードの延滞の場合はCICに登録されますので、インターネットなどから情報開示を求めれば自分がブラックリストに掲載されているか確実に確かめる事が出来ます。

少しの期間ならとたかをくくっていると自分の社会的信用を無くすことになってしまいますので、今後延滞などには十分注意しましょう。

消費者金融のブラックの期間は何年までですか?

消費者金融で金融事故を起こすとブラックとして借り入れが出来なくなります。その期間が一般的に5年と言われています。

その理由ですが、ブラックになると消費者金融は貸金業者だから、貸金業者系のどちらか二つの内の登録している方の信用情報機関に債務者の事故経歴が、記録として載ります。そしてその記録が抹消されるには、事故になった債務が完済されてから5年で抹消されます。それで一般的に5年と言われています。

しかし実際は債務整理とかで金融事故になった場合は、完済前からブラックですから、債務整理は3年で完済をするように債務を減額しますから、実際は債務整理を始めて完済までの3年と記録抹消の5年を合わせて計8年です。だから8年間は新規の借入が出来ないということです。

ただこの場合は債務整理でして、自己破産はまた違ってきます。自己破産は裁判所で債務の支払いの免責が決定されるだけで、債務は無くなりません。しかし債権者は回収を諦めますから、債権放棄をすればそこから5年、放棄をしなければ5年後に消滅時効を迎えるので、時効を迎えてから5年で計10年は信用情報機関に記録が残るということです。

それで自己破産者は10年は借りられないというのは、消滅時効で債務が無くなるまで5年かかるからです。(こちらもご参考に→自己破産者でも借りられる消費者金融を教えて!

そして債務を返済しないで逃げた場合は、債権者が裁判所に訴えれば時効が中断なりますから、債務はずっと消えないで残りますから、ずっと信用情報機関に記録が残ったままになります。だから永遠にどこからも借りることが出来ません。だから記録を消してもらうには、返済をしていない債務を返済することです。

消費者金融のブラックの期間は、金融事故の種類で違ってきまして、債務整理は事故債務を完済してから5年、自己破産は10年、返済しないで逃げた場合は永遠にブラックとそれぞれ期間が違います。それでさらに詳しく知る時は、金融事故を起こした消費者金融が登録している信用情報機関に情報開示を請求して調べるといいです。

【参考ページはこちら】
大阪にはブラック対応の消費者金融があるってホント?

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