消費者金融から起こされた裁判に移送申立するメリットはあるのか

お恥ずかしい話なのだが、実は私には若い時にした借金があり、その返済に追われた時期があった。返済そのものは終えていたので安心していたのだが、どうも貸金業法の改正とやらがあったらしく、知人に勧められたので過払い金請求の手続きを。

すると、消費者金融と裁判をすることになり、移送申立なる手続きをするかどうか判断せざるを得なくなってしまった。この移送申立、なにかメリットはあるのだろうか。

素直に従わずとも、移送申立を行うメリットは十分にあります!

少々お話がこんがらがっているように感じます。おそらくではありますが、若い時に借りていた借金の返済額について、過払い金請求をしたところ、消費者金融側から移送申立を行われた、もしくは行われそうと判断されたのではないでしょうか。

では、まずはこういう場合の背景から説明していきましょう。そもそも、貸金業法の改正が行われる前までは、日本の貸金業者は2種類の法律に従って利子を決定することができていました。

一つの法律は利子が低く、もう一つの法律は利子が高く、高い方の利子に合わせて高額な利子を請求しても、適法だということで半ば黙認されていたのです。

このなんとも言えない金利の幅のことを、グレーゾーン金利なんて呼んでいました。ですが、余りにも問題が増えてきたため、貸金業法の改正が行われ、この内の低い方の金利に合わせて返済しましょう、となった訳です。

さて、低い方の金利で計算しなおすと、実際の返済額よりずっとたくさん返済している人がいるはずですよね。こうした方が、消費者金融の業者などに対して過払い金請求というものを突きつける、という事態になったのです。

要するに、新しい利子で計算しなおしたら違法だったから、払い過ぎた分のお金は返してくれ、という請求です。

ですが、会社側ははいはいと従っていてはお金を払わなくてはいけないので、あの手この手で嫌がらせをしてきます。その手段の一つが、裁判の移送申立という手続きなのです。

通常、裁判というのは訴状が提出された裁判所にて行われます。例えば、ご質問者様が京都にお住まいになっていて、過払い金請求をする相手方の本社が東京にあるとします。

すると、ご質問者様は通常、自宅の近くにある京都府の裁判所に訴状を提出する訳です。何の手続きもしないままだと、京都の裁判所で裁判や調停が行われることになります。

基本的に、裁判まで行くと出席しなければ負けますので、業者は面倒なんですね。そこで、移送申立といって、「こちらの裁判所でやり取りしましょう」という手続きを行ってくる訳です。

この場合では東京の裁判所に移しましょう、と。すると、ご質問者様は移動の時間もお金もかかって、大変です。大変ならば、相手が多少不利な条件を出しても飲んでしまうかもしれませんよね。だから、嫌がらせになるのです。

ですが、移送申立を拒否するための手続きを行ったり、もしくは先手を打ってこちらから移送申立を行えば、相手の会社の人は京都まで毎回来ないといけません。

この手間を嫌って、案外あっさりと交渉が終わることもあるのです。法律関連の問題というのは、基本的に知らない人が食い物にされるものです。こんなメリットもあるんだ、ということをしっかりと把握し、そしてできれば担当をお願いしている弁護士の方と良くご相談ください。

過払い金請求の裁判で消費者金融側が移送申立をしたら

今の世の中には「ローン」が沢山あります。そうした中、「過払い金」が発生するケースもあります。

過払い金とは、ローンの返済の際に、本来であれば支払う必要のない金額のことをいいます。例えば、硬貨に対応していないATMから返済をするとします。すると、完済の払いの際、「細かいお金」が必要になります。しかし、そのATMは硬貨に対応しておらず、仕方が無く「過払い状態」としました。そのときの「おつり分」が過払い金なのです。

例を用いましたが、こうした過払い金は本来であれば、各金融業者から指定口座に「完済時のおつり」として振り込まれます。

ですが、こうした過払い金を返してもらえていないケースもあります。

もしもあなたが消費者金融を利用していて、過払い金を返してもらっていない場合「過払い金請求の裁判」を起こしましょう。

過払い金請求の裁判として、実は非常に多いのが「消費者金融側からの移送申立」なのです。

移送申立とは、簡単にいうと「他の裁判所に移動したい」と申し立てることをいいます。

果たして、消費者金融側が移送申立をして他の裁判所へ移動することになんのメリットがあるのでしょうか。

この申し立てをする理由は「嫌がらせ」なのです。

少し考えて見ましょう。この「過払い金請求の裁判」において、他の裁判所に移動することになんのメリットがあるのでしょうか。多くの場合、この裁判において他の裁判所へ移動することになんの意味もありません。

あるとすればそれは「嫌がらせ」以外にないのです。

仮に、消費者金融側からの移送申立が認められたとしましょう。すると、原告(裁判を起こした人)は、移動先の裁判所への「交通費など」、さらには「時間の問題」、これらが原告にとっては「負担」となります。いうなれば、消費者金融側による「妨害活動」にあたります。

そして、最終的な狙いは「原告が裁判を断念」することなのです。

たしかに、このような負担を強いられては、原告の心情は「もう裁判をしたくはない」となる可能性があります。原告の負担には、裁判をすること事態、大きな負担となっていますから、それらを考えるとこのような妨害行為は、原告にとって負担が増すことになります。

では、消費者金融側から「移送申立」があった場合、原告としてはどのように対応すればよいのでしょうか。

それは、「裁判所に強く却下を求める」ことです。「強く」というのは重要なことで、口調や態度さらには身振り手振りといった武器を使い、まさに「強く」却下を求めるのです。

これが弱弱しいと、原告の申し出が却下されかねません。さらには、消費者金融側にどんどん漬けこまれますし、ペースも乗っ取られることでしょう。

ちなみに、この「移送申立」は、どのようなときに認められるのでしょうか。

民事訴訟法第17条というものがあります。これによると、当事者の都合を取るために必要なときには認めるとしています。さらには、訴訟(訴えること)の延滞は避けるともあります。

つまり移送申立が認められると、原告の衡平(都合を取ること)が害される一方、消費者金融側にはなにも害が及ばないことになります。

このことを強く主張しましょう。

さらに、消費者契約法10条というものがあり、そこには「原告の利益を害する契約などは無効である」となっています。

このことによって、移送申立は原告にとって、「不利益」他ならないのです。

このように、過払い金請求の裁判において、消費者金融側が移送申立をする理由として、その多くが「原告に裁判を断念させる」ことなのです。

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