消費者金融の年収による借入限度額は?

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消費者金融会社からの借入は総量規制の対象になって、年収の3分の1までということなのですが、年収は文字通り年々変化するものです。どの時点の年収が基準になって、総量規制の枠が決まるのでしょうか。

実は、私の給与体系が年棒制で今年度の契約で450万円から500万円にかなり上昇するので、このような場合はどうなるんだろうと思った次第です。

源泉徴収票とからめて説明いたします。お答えはこちらに

ご質問の趣旨からすると、年棒制で雇用関係を結ばれて勤務されているということと思われますので、その線に沿って説明いたします。貸金業法の総量規制はおっしゃる通り、年収の3分の1を超える借入れはできません。

この時、法令上の年収を証明する書類としてはお勤めになっている方は源泉徴収票が一般的です。源泉徴収票は1月1日から12月31日までの給与等の支払いが記載されており、翌年の1月末までに交付されます。

今年度の契約、ということは今年の4月1日より新しい給与体系になるわけです。そのような状況で、質問者様が消費者金融会社から借入をされる場合に源泉徴収票を証明書類として使うとすると、現在お手元には「今年」の1月に交付がなされたものがあるということになります。

そうしますと、450万円や500万円が基準ということになるのではなく、前々年度の1月1日から3月31日と前年度の4月1日から12月31日に支払われた合計額が年収ということになります。いかがでしょうか、以上の点を確認していただいて借入れの計画をお立てください。

【参考ページはこちら】
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消費者金融の利用限度額と年収の関係を解説

消費者金融は貸金業法によって決まりが定められている貸金業者です。そのため、この法律の総量規制の適用対象となるため、通常は利用限度額は年収の3分の1までに制限されるという特徴があり、大口の借り入れをしにくくなっています。

総量規制とは、キャッシングなどの利用者が返済能力を超える借り入れを行うことで返済が困難になり、債務整理に陥ることを防ぐために作られた制度であり、信販系・消費者金融系の貸金業者はこの適用対象になります。

しかし、銀行系は銀行法によって決まりが定められ、貸金業法の影響は受けないため、総量規制の対象外となります。(こちらもご参考に→銀行と消費者金融が提携する意味って?

総量規制によって判断される借入額は1社だけでなく、貸金業法の対象になる信販系・消費者金融系の借入額の合計になります。

そのため、1社あたりの借入額が少なくても、合計額が年収の3分の1に達しているとそれ以上の借入はできなくなります。同様に、利用限度額の引き上げの申し込みを行っても、他社との利用限度額の合計がこれに達していると、審査に通らなくなります。

この借入額の合計について、前述のように貸金業法の対象になるものだけで判定を行います。そのため、銀行系の借入残高や、割賦販売法が適用されるクレジットカードのショッピング利用については影響を受けません。

このような決まりがあるため、既に年収の3分の1に達する借入残高がある場合や、それ以上の大口の借入を行いたい場合には、審査が難しくなりますが銀行系を利用する必要があります。審査が難しいと言っても、安定した収入があれば通ることが多いです。

また、総量規制には例外となる事例も定められています。これは利用者を保護することが目的の制度であるため、利用者にとってこの適用が不利となるケースでは年収の3分の1を超える借入が認められます。

例えば、緊急の医療費が必要な場合や、より金利が低くなる借り換えローンを利用する場合は例外とされ、年収による制限を受けなくなります。

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